会則

会則

第1章 総則

(名称)
第1条 名称は、北海道PTA連合会(以下「道P連」)という。
(所在地)
第2条 本会は事務局を、札幌市中央区北1条西3丁目 STV時計台通ビル6階におく。
(目的)
第3条 本会は児童生徒の健全な成長並びにPTA活動の充実発展を図ると共に、教育課題の解決に努め、本道の教育振興に寄与することを目的とする。
(方針)
第4条 本会は次の方針に従って活動する。
(1)社会教育を本旨とする民主的団体として、不偏不党、自主独立の性格を堅持する。
(2)本会と目的を同じくする諸団体及び機関と協力する。
(事業)
第5条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)地区PTA連合会及び市町村PTA連合会、単位PTAの相互連携に関すること。
(2)会員の研修に関すること。
(3)青少年の健全育成に関すること。
(4)家庭教育及び社会教育の振興に関すること。
(5)学校教育の振興に関すること。
(6)広報に関すること。
(7)調査研究に関すること。
(8)児童生徒の安全やPTA安全互助会に関すること。
(9)教育関係諸機関・団体との連絡連携に関すること。
(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第2章 組織

(組織)
第6条 本会は全道25地区のPTA連合会をもって組織する。
  2 本会は、その目的を同じくする公益社団法人
    日本PTA全国協議会へ加入する。
(会員)
第7条 本会の会員は、地区PTA連合会に所属するPTAの会員とする。

第3章 役員・監査及び顧問・参与

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長…1名
(2)副会長…11名以内
(役員の資格及び選出)
第9条 本会の役員の資格及び選出方法は次のとおりとする。
(1)役員の資格は原則として本会の会員で単位PTAに在籍する児童生徒の保護者及び教師の資格を有するものとするが、単位PTAの在籍に関わらず1年間に限りその任を継続することができる。
(2)本会の役員は総会において選出し、その総会が終了したときに就任する。
(3)役員に欠員を生じたときは、前項の規定に拘らず理事会において後任者を選任する。補充役員の任期は残任期間とする。
(役員の任務)
第10条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(監査)
第12条 本会に監査3名を置く。
   2.監査は会計事務処理状況及び業務執行状況の監査を行い総会に報告する。
(顧問及び参与)
第13条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
   2 顧問及び参与は会長が委嘱する。
   3 顧問は会長の諮問に応じる。
   4 参与は本会副会長を退任後就くことができ、関係諸団体へ委員等として参加し意見具申を行う。任期は原則2年とする。

第4章 理事及び代議員

(理事及び代議員の選任)
第14条 本会に理事及び代議員を置く。
   2.理事は各地区PTA連合会の代表者とし、総会及び理事会の構成員とする。   
   3.代議員は総会の構成員で、各地区PTA連合会ごとに3名とし、会員数2万人を超えた場合は2万人ごとに1名を増すものとする。

第5章 会議

(会議の種別)
第15条 本会の会議は、総会、理事会、役員会とする。
(総会)
第16条 総会は役員、理事及び代議員をもって構成し、毎年1回6月に会長が招集する。ただし理事会において、特に必要と認めたときは臨時に開くことができる。
   2.総会は本会の最高決議機関で、次の事項について審議する。
   (1)事業に関する報告事項
   (2)決算並びに監査結果の承認に関する事項
   (3)事業計画に関する事項
   (4)予算編成に関する事項
   (5)役員の選任に関する事項
   (6)会則の改正に関する事項
   (7)その他、必要と認めた事項
(理事会)
第17条 理事会は役員及び理事をもって構成し、年2回以上会長が招集する。
   2.理事会は本会の中間決議機関で、次の事項について審議するほか、本会の事業運営に関すること並びに総会から委任されたことの執行にあたる。
  (1)事業運営の基本に関する事項
  (2)予算の補正並びに更正に関する事項
  (3)会則の改廃案及び細則の作成変更に関する事項
  (4)予算案・決算案に関する事項
  (5)会費の改定案に関する事項
  (6)役員の補充に関する事項
  (7)その他、総会に責任を負うべき事項
(役員会)
第18条 役員会は会長・副会長をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、次の事項について審議する。
  (1)会務を執行するための方針に関する事項。
  (2)理事会に付議すべき事項
  (3)総会から委任された事項
  (4)役員及び監査の候補者選任に関する事項
  (5)表彰に関する事項
  (6)事務局長及び次長の任免に関する事項
  (7)暫定予算に関する事項
  (8)その他、会務運営に必要と認めた事項
(会議の定足数及び議決)
第19条 本会の会議は、構成員の過半数を持って成立する。
ただし、当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
   2.本会の会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 委員会・特別委員会

(委員会の構成)
第20条 本会の目的達成、事業遂行のために必要な委員会を置くことができる。委員長は副会長の中から会長が委嘱する。
  (1)組織・連携委員会
  (2)教育・環境委員会
  (3)子育て委員会
2.委員会は副会長、理事、教師代表、子育て委員をもって構成する。
(委員会の活動)
第21条 各委員会は次の活動について協議し、推進する。
  (1)組織・連携委員会…組織の在り方、他団体や地域との連携、親が学びを深める研修活動等に関すること。
  (2)教育・環境委員会…子どもに関する教育課題の解決、子どもを取り巻く教育・生活環境の整備等に関すること。
  (3)子育て委員会…しつけ、食育、健康等、子育てに係る日常実践の交流、研修会の企画・運営、子育てに関する情報の収集・発信等に関すること。
(特別委員会)
第22条 緊急の課題を解決するために一時的に特別委員会を設置することができる。
   2 会長が構成員を決定し必要に応じ招集する。委員長は会長もしくは会長が委嘱するものとする。構成員の中から会長が委嘱する。

第7章 互助会事業

(PTA安全互助会事業)
第23条 第5条第8項の一環として、北海道PTA安全互助会を設ける。
   2 北海道PTA安全互助会の運営規則は別に定める。

第8章 特別事業

(特別事業)
第24条 第5条で定める事業のほか、理事会で必要と認めた事業を行うことができる。

第9章 会計

(会費の支弁について)
第25条 本会の経費は、各地区PTA連合会の会費及びその他の収入をもってあてる。
   2.本会会費は総会で決定する。
(暫定予算)
第26条 当該会計年度の予算が議決されるまでの間は、暫定予算により執行する。
   2.暫定予算の収支は、新たに成立した収支予算に基づく収支とみなす。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第10章 事務局

(事務局)
第28条 本会の事務を処理するために、事務局職員を置く。
   2.事務局長及び次長は役員会の承認を経て会長が任命し、その他の職員は会長が任免する。
   3.事務局職員の就業規定は別に定める。

第11章 会則の変更

(会則の変更)
第29条 この会則の変更は総会の議決を経なければ変更することはできない。

第12章 雑則

(雑則)
第30条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。
附則 この会則は昭和45年7月2日より施行する。
昭和47年 7月 5日 一部改正
昭和49年 7月11日 一部改正
昭和54年 7月11日 一部改正
昭和56年 7月11日 一部改正
昭和58年 2月26日 一部改正
平成 元年 6月 8日 一部改正
平成 3年 6月14日 一部改正
平成 5年 6月14日 一部改正
平成 6年 6月17日 一部改正
平成 9年 6月14日 一部改正
平成20年 6月14日 一部改正
平成22年 6月19日 一部改正
平成24年 6月16日 一部改正
平成26年 6月14日 一部改正
平成29年 6月10日 一部改正
平成30年 6月16日 一部改正
令和 4年 6月11日 一部改正
令和 5年 6月10日 一部改正
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